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  1. あ行
  2. か行
  3. さ行
  4. た行
  5. な行
  6. は行
  7. ま行
  8. や行
  9. ら行
  10. わ行

キャッシング用語辞典(た行)

多重債務者
多重債務者とは、数多くの借入先から借金したり、返すために借りることを繰り返したりして、返済額が多くなりすぎ、返済が困難になってしまった人のことを指します。
担保
担保とは、簡単に言えば、お金などを借りる人が、お金などを貸す人に対して、万が一返せなかったときに代わりにしてもらえるようにと、借りる際に差し出す物(不動産や債券など)のことです。広義には保証人(人的担保)も含みます。
遅延損害金
金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した際に損害賠償として支払われる金銭。利息制限法では「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。上限金利は、利息制限法の法定金利の1.46倍以内となっています。また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の上限は年6%と割賦販売法で定められています。
定額リボルビングシステム
毎月の最低限の返済金額が一定金額となるリボルビングで、「元金定額リボルビング」と「元利定額リボルビング」があります。リボルビングシステムのひとつ。
定率リボルビングシステム
残債務額に対する一定の割合(5%や10%)の元金と1ヵ月分の利息を足した金額を毎月の最低限の返済額とする方式。リボルビングシステムのひとつ。
督促
督促とは、借金の支払いなどを請求することです。
督促手続き
いわゆる支払命令のことです。金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立てにより,その主張から請求に理由があると認められる場合に,支払督促を発する手続であり,債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ,裁判所は,債権者の申立てにより,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の手続を採ることができます。
特定調停
裁判所での債権者と債務者の話し合いです。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ねます。利息制限法での引き直し(再計算)をすると、債務の減額や不存在の合意も得られます。

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