インターネットキャッシングガイドは、ネットで借りれるキャッシングを比較、申込みできるサイトです。キャッシングでよく使われる用語について解説。(さ行)
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キャッシング用語辞典(さ行)
- 債務
- 債務(さいむ)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすることを内容とする義務をいいます。義務を負う者を債務者、行為を受けるものを債権者と呼びます。債権を債務者からみた場合の表現。複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となります。日常用語としては、借金と同義に用いられることがあります。
- 債務整理
- 『債務整理』とは、多額の借金を負ったとき、多重債務に陥ったときに、債務者の再生させるいくつかの方法のこと。一般に個人消費者の『債務整理』の方法は主に、破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つがあります。
- サラリーマン金融/サラリーローン/サラ金
- 貸金業者が、会社員などの個人を対象に、無担保、無保証で行う小口の現金貸出しのこと。一般にいう消費者金融業者のことです。担保・保証なしで借りられる反面、銀行よりも金利が高めなのが特徴です。
- 残高スライド返済
- ローン残高によって、毎回の返済額が変動していく返済方法。 借入残高に応じて月々の返済金額がスライドしていく返済方式です。たとえば、残高が50万円未満の場合は月1万円、50~100万円の場合は、月2万円のような形になります。
- 自己破産
- 自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。 自己破産の簡単な手続きの流れとは、借金をどうしても返せない人(支払い不能の状態の人)が自己破産の申し立てをして破産宣告を受けたあと、免責の申し立てをして免責を受ける(借金をゼロにする)までをいいます。
- 実質年率
- 実質年率とは、「借入金」+「支払い利息以外の手数料」の合計額を年間の金利で表したものです。消費者金融は利息を実質年率で表しています。
- 質権
- 簡単に言えば、お金などを借りる人が担保となるもの(不動産や債券など)をお金などを貸す人に差し出し、無事返済されればその担保が返される、逆に返済されなかった場合は、お金などを貸した人がその担保を売り、その代金から返済を受けることができるという権利です。
- 借金の相続
- 借金も相続財産に含まれます。遺産に借金がある場合は、相続で得た財産の限度で借金を払って遺産が残った場合には相続する「限定承認」と、全面的に財産の相続をしない「相続放棄」の方法があります。借金がプラスの財産を上回る場合は「相続放棄」をすれば借金を相続しないで済みます。「限定承認」も「相続放棄」も、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
- 上限金利
- 法律によって定められている金利水準の上限のこと。利息制限法(民法・特別法)では、融資金額により上限金利を定めており、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%となっています。出資法では、2000年6月より年29.2%以下と定められています。
- 初期与信
- スクリーニングと言われるもので、クレジットカードなどの新規申込者の信用力を審査して、はじめの融資枠(利用限度額)を決定すること。その後、顧客の利用状況などを元に信用力を見直していくことを「途上与信」と言います。
- 商工ローン
- 貸金業者が、自営業者や中小規模の事業者を対象に行う小口・短期ローンのこと。「ビジネスローン」「スモールビジネスローン」という商品名にしているところもあります。不動産などの物的担保はとりませんが、一般的に無保証の場合は少なく、保証人が必要となります。
- 信販会社
- いわゆるクレジット会社のことです。「信販」は、「信用販売」の略で、後払いで商品を渡す販売方法を指します。一般的には、もう少し狭義に使われ、日本信販、ジャックス、アプラスなどのショッピングクレジット系の会社を信販会社といいます。
