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闇金融(ヤミ金)について

闇金融(ヤミ金)とは法外な金利や方法で債務者に融資を行い、多大な利益を得る消費者金融業者のことです。融資審査が無く、もしくはとても甘く、即融資可能のところが多いですが、甘い言葉につられると痛い目にあいます。
最近、手口も複雑かつ巧妙となってきており、摘発が難しくなっているのが実状です。

違法業者・違法金融(ヤミ金など)に注意しましょう

  1. 「低金利で融資」「他店で断れた方でもOK」「らくらく・簡単」「即日融資」など利用者の心理をついて誘います。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してきます。
  2. 違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してきます。特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発しています。
  3. 貸付金額は、3万円から5万円など小口なのが主流です。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてきます。しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がります。
  4. 貸付期間は、7日から10日間と短期間なのが主流です。違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまいます。返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返し、悪循環に陥ってしまいます。
  5. 業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてきます。少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせます。
  6. 一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われます。業者間で情報を共有していると考えられます。

悪質な業者の例

登録詐称業者
広告の登録番号の表示に架空の登録番号を使用したり、他の貸金業者の登録番号を使用するなどして登録業者を装う無登録業者。
090金融
勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名しか書かず、正体を明かさないまま、違法な高金利で小口の融資を行う。
システム金融
資金繰りに困った商工業者等に対して、即日で融資することをうたい文句にダイレクトメールやファックス等で勧誘し、勧誘に応じると担保代わりに手形や小切手を送らせ融資する。⇒ 差入れ手形や小切手の期日が近づくと、最初の業者は厳しく取立てを迫る一方、別の業者から融資の案内が届き、借り換えを勧誘する。⇒ 複数の業者が債務者(借入人)情報を共有しており、同一者に次々と融資を行う。⇒ 債務者の会社を倒産させまいとする弱みにつけ込んでおり、この方法を繰り返し行うことによって、違法な高金利の借入れを雪だるま式に膨れ上がらせ、やがては破産に追い込む。
押し貸し
契約もしていないのに勝手に銀行口座に現金を振り込み、法外な高金利の利息などを請求する。
チケット金融
チケット(高速回数券など)を代金後払いという形で販売し、チケットを指定した金券ショップなどに持ち込むことで現金化させる。業者は一週間後にチケットの販売金額を返済させる。現金化した受取金額と返済金額との差額を利息とみると法外な利息となる。
家具リース金融
債務者の家具一式を買い取る売買契約を結び、売買代金としてお金を渡す。そして、業者がその家財道具一式を債務者にリースする旨のリース契約を結び、家具はそのまま家に置いておいて、リース料として法外な利息を取る。同様な手口として車リース金融もある。
紹介屋
あたかも低金利で融資するように思わせて多重債務者を呼び込み、「あなたの信用状態はよくない。うちでは貸せないのでほかの店を紹介する。」などと言って、他の店で借りるように指示し、そこで借入れした金額の一部を紹介料としてだまし取る。
整理屋
「あなたの債務を整理・解決します」などと広告し、多重債務者から「整理手付金」といった名目で現金などを預かり、整理をしないでだまし取る。
買取屋
融資の条件としてクレジットカードで商品を次々と買わせ、それらを定価以下の安い金額で買い取るか、又はさらに高金利で融資する。申込者には、業者への借金のほかにクレジット会社への債務が残る。
名義貸し
「消費者金融会社の調査」等の名目で「お金を借りるだけのアルバイト」と称して消費者金融会社から金銭を借り受けさせ、一定のアルバイト料を支払った上で「返済はこちらでやっておく」と発行されたカード(暗証番号も)もろとも金銭をだまし取る。集まったお金とカードで返済と借入を繰り返すため、返済が行なわれている間は発覚せず、長期間だまされていることに気付かない。
その他
  • 融資の約束をした後、保証料などと称して手形、小切手、現金を送付させ、融資を実行しないまま連絡を絶ち、だまし取る。
  • 融資する前に返済の信用や実績を見せてと欲しいと、先にお金を振り込ませ実際には融資を実行しないでだまし取る。

違法業者・違法金融(ヤミ金)に引っかからないためには?

違法金融(ヤミ金)の被害にあわないためのポイントを整理します。

まず登録業者かどうか確認しましょう
  • 財務局長又は都道府県知事の登録を受けているかどうか確認してください。
  • 登録番号を答えない業者は、無登録業者の可能性が高いです。
  • 登録番号があったとしても、架空の登録番号を使うなど登録業者を装う無登録業者もいますので、注意が必要です。
  • 疑わしい場合には、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局又は都道府県の貸金業担当課に問い合わせ、登録されているか確認してください。
    ⇒ 貸金業者検索ページ
出資法違反の高金利でないか確認しましょう
  • 出資法第5条第2項に定められている上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円 の利息)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となります。
  • 借入れの際には金利、利息を必ず確認し、違法な高金利を請求されていないか確認。
  • 例えば、「10日で3割、5割の利息」、「3万円借りて7日後に1万円の利息」といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利です。
その他の注意事項
  • 電話やFAXによる借入れは手軽・簡単な反面、違法な金融業者の可能性があります。特に、遠隔地からの電話やダイレクトメールによる融資の誘いにはご注意!!
  • 借入れの前に利息計算・返済方法・返済期間・手数料・遅延損害金などを問い合わせ、具体的にきちんと説明できない業者からは借りないことです。
  • トラブルとなった時の証拠となるため、借入れの際には契約書を必ず受け取り、保管しましょう。契約書を渡さない業者からは、借りないことです。
  • 契約書に署名・捺印する前に、金利などの契約内容をよく読んで不明な内容がある場合にはしっかりと説明を求め、納得できない場合や不審に感じた時にははっきりと断る勇気を持ちましょう。
  • 住所、電話番号、銀行の口座番号などの個人情報を簡単に教えないことです。融資を断ったとしても法外な手数料を取り立てられたり、銀行口座に勝手にお金を振込まれ違法な高金利の利息を請求されたりします。

債権回収詐欺(メール・はがき・封書・電話など)にご注意ください

法務大臣が許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません。
(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)



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