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利息の計算方法について
キャッシングすると金利がかかります。 この金利収入が金融業者の唯一の利益となります。
利率は各社で異なりますので、各社詳細ページにてご確認ください。一般的に実質年率と呼ばれますが、1年間借りた場合に元本(借入額)にかかる金利のことをいいます。
- 日歩 ・・・ 日歩(ひぶ)とは元金に対しての1日の利息のことです。
- 月利 ・・・ 月利(げつり)とは元金に対しての1ヶ月の利息の割合を示したことです。
- 年利 ・・・ 年利(ねんり)とは元金に対しての1年間の利息の割合を示したことです。
通常は日割で利息を計算します。利息の計算方法は、下記のようになります。
(融資額)×(実質年利)÷ 365日 ×(借りた期間)= 支払う利息
金利の計算は簡単です。
例えば実質年率が29.2%で10万円を30日間借入した場合は2,400円が金利になります。
10万円 × 0.292 ÷ 365日 × 30日 = 2400円
つまり30日後に102,400円を返済することになります。
具体的な返済計画を立てるのなら下記のホームページが便利です。
利息の過払いについて
利息制限法で定められている年率15~20%の利息利率を超えている場合には利息の過払い金返還の請求ができます。利息制限法を超える利息を払ってしまっている事に気づいた場合、過払いした金額について、その金融業者に請求する事ができます。
- 過払金返還請求
- 利息制限法で定められている年率15~20%の利息利率を超える過払金について、その金融業者に請求することができる権利のことです。 本来ならば、過払分の利息金は元金の返済に充てられ、既に返済を終えているはずなので、過払いと認められれば過払金は元金の返済に充当されます。残金は不当利益となるので債務者に返還されます。任意整理や特定調停でこの手法が使われることが多く、気になる方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 長期取引による利息の過払い
- 取引期間が長期に渡る(約5~8年以上)場合には、利息の支払いもその分多くなりますが、利息制限法に従って再計算(引き直し計算)を行い、過払いが認められれば、元金を完済したうえで不当利益返還請求ができます。これも任意整理や特定調停でよく使われる手法です。気になる方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
- 過払金返還請求と「みなし弁済」
- 過払いが発生していても、実際に過払金返還請求を個人で行うことは難しいといわれています。利息制限法で定められている制限利息の年率15~20%から出資法で定められている制限利息の年率29.2%の間は、いわゆる「利息のグレーゾーン」で、「利息制限法では違法だけど出資法では違法でない」という利息が存在します。
グレーゾーンは、「民法」の利息制限法を超えても「刑法」の出資法には触れないので、刑罰は受けない範囲となります。そのため、賃金業規制法43条では利息制限法の規定を超過した場合、債務者の任意によって有効な利息として成立します。これを「みなし弁済」といい、過払金返還請求に対する手段として利用されます。 ただし、この「みなし弁済」が適用されるためには、厳しい規定をクリアしなければならないので、滅多なことがない限り適用されません。過払金返還請求は、多重債務などの債務整理には重要なポイントとなります。
